新設合併と編入合併の比較 |
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新設合併 |
編入合併 |
定義 |
2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって新たな市町村を置くことで市町村の数の減少を伴うもの。 |
市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの。 |
法人格 |
新たに法人格が発生する。 |
編入する市町村の法人格が継続する。 |
合併市町村の名称 |
新たに定める。
対等合併のため、特定の市町村名を意味する名称はつけにくいと理解されている。
特例としては、静岡市と清水市の合併で幾たびかの議論の末、合併協議会委員の投票で静岡市となった例がある。
合併協議会での第1回投票で「静岡市」「駿河市」「日本平」の3候補名称に絞り込み、最終投票で、「静岡市」20票「駿河市」18票「日本平市」0票となり、静岡市と決定した。
参照:静岡市清水市合併協議会 |
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編入する市町村の名称となる。 |
事務所の位置 |
新たに定める。 |
原則としては編入する市町村の事務所の位置となる。 |
市町村の長 |
合併関係市町村の長は全て失職する。 |
編入する市町村の長は変わらず、編入される(消滅する)市町村の長は失職する。 |
議会の定数 |
原
則 |
合併関係市町村の議会の議員は失職する。
合併市町村の法定数による設置選挙を行う。
村上市・岩船郡7市町村の合併の場合、人口8万として、法定定数36名*
( 人口5〜15万)。 |
*地方自治法改正により、平成15年1月1日以降法定定数30名
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編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される(消滅する)市町村の議会の議員は失職する。(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行う。)
編入した市町村議員はそのまま在任し、
編入された市町村議員は、合併後50日以内に、「法定定数36*(人口5〜15万)−編入した市町村の議員定数」の増員選挙行う。 |
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特
例 |
次のいずれかによることができる。 @設置選挙において、新設合併の特例定数(法定数の2倍まで)とする。
72名* (法定定数36*×2)(人口5〜15万)
合併後50日以内に議会の設置選挙を行う。
設置選挙で選出された議員の任期期間後は法定定数36名*の一般選挙。 |
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次のいずれかによることができる。
@増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙において編入合併の特例定数とする。(増加分は編入された区域に配分)
編入した市町村の議員はそのまま在任。編入された市町村議員は、合併後50日以内に増員選挙を行う。
定数は、編入された市町村の人口によって定められる。 |
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A合併関係市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は最長2年間在任する。
7市町村議会議員の被選挙権を有する全ての議員(任期2年以内)。
その後は法定定数36名*(人口5〜15万)の一般選挙を行う。 |
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A編入される市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は編入する市町村の議会の議員の残任期間だけ在任する。
この場合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例定数を採ることができる。
合併後は、全ての市町村議員は、選挙を行わず編入した市町村の議会の残任期間を在任する。
その後、一般選挙で編入した市町村議会の定数は変らず、編入された市町村議会の定数は、それぞれの市町村選挙区で人口割合で選出される。
その後の一般選挙は、法定定数36名*(人口5〜15万)で行われる。 |
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農業委員会の委員
(合併市町村に1つ置くこととする場合) |
合併関係市町村の委員(選挙による委員,選任による委員)は全て失職する。 |
編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される(消滅する)市町村の委員は全て失職する。 |
合併関係市町村の委員(選挙)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は10〜80人の範囲で、1年以内の間、在任できる。 |
編入される(消滅する)市町村の委員(選挙)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、40人までの範囲で、編入する市町村の委員の在任期間在任できる。 |
特別職の職員 |
合併関係市町村の特別職の職員は全員失職する。(新たに選任する。) |
編入する市町村の特別職の職員は在任し、編入される(消滅する)市町村の特別職の職員は全員失職する。 |
一般の職員 |
合併関係市町村の職員は全員失職するが、全員合併市町村に引き継がれる。 |
編入する市町村の職員は在任し、編入される(消滅する)市町村の職員は全員編入する市町村に引き継がれる。 |
条例・規則 |
合併関係市町村の条例・規則は全て失効する。(新たに制定する。) |
編入する市町村の条例・規則を適用する。(合併に伴い必要な改正を行う。) |