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東京村上市郷友会のあゆみ |
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東京村上市郷友会 沿革
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東京村上市郷友会規約 (名 称) 第1条 本会は、東京村上市郷友会(以下「本会」という。)と称する。 (沿 革) 第2条 本会は、明治12年、村上人士の東都にある者数十名が、九段坂上革源に会し、親睦を厚くし、郷里の人智を開発し、勉学を奨励せんがため、同郷人の会を創立されたことを原点とする。 (事務所) 第3条 本会の事務所は、事務局長宅または会長が定める場所に置く。 (目 的) 第4条 本会は、会員相互の交流を深め、親睦と発展を図り、郷土の向上発展を期することを目的とする。 (会 員) 第5条 本会の会員は、村上市出身者およびその縁故者で、首都圏に在住する者(法人、団体、個人を問わず)および本会役員会が承認する者(法人、団体、個人を問わず)を以って組織する。 2 入会を希望する者は、入会申込書(任意作成)を事務局に提出し、役員会の承認を得るものとする。 3会員の特典 本会が企画する諸事業(下記)への優先的参加(本会主催事業に会員1名に対して3名以内の参加の許可、法人、団体については別途定める。) ⑴ 「三面川の鮎を食べる会」及び「三面川の鮭を食べる会」への案内。 ⑵ 村上市内諸観光施設の割引料金利用及び物産の割引価格での購入等。 ⑶ その他本会が企画する事業への関わり。 (退 会) 第6条 会員は、退会の意思を事務局長に書面で伝え、任意に退会することができる。 2 また、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 ⑴ 本人が死亡したとき。 ⑵ 会費を3年以上納入しないとき。但し、本人の意志を確認する。 (役 員) 第7条 本会の会務を執行するため、次の役員を置く。 ⑴ 会長1名 ⑵ 副会長若干名 ⑶ 監査役1名 ⑷ 事務局長1名 ⑸ 幹事若干名 (役員の職務) 第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 2 会長は、会務について急を要する場合、これを専行し、次期総会に報告するものとする。 3 副会長は、会長を補佐し、これに事故がある時または欠席の時は、その職務を代行する。 4 監査役は、本会の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。 5 事務局長は、本会の庶務全般を担当する。 6 幹事は、第12条に規定する事務局員として、事務局長とともに本会の活動計画の推進、会務の運営および執行にあたる。 (役員の選任および任期) 第9条 役員は、役員会で選考し、総会において会員の承認を得る。 2 役員の任期は2年(総会から総会まで)とし、再任を妨げない。 (特別職) 第10条 本会に特別職として、顧問および相談役を若干名置くことができる。 2 顧問は、本会会長経験者、相談役は本会の功労者より選び、会長がこれを委嘱する。 3 任期は定めず、解任は第11条役員の例による。 (役員の解任) 第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中においても役員会の議決により、これを解任することができる。 2 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 3 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。 4 本人が辞意を申し出た場合。 (事務局) 第12条 本会の会務を適切かつ効率的に執行するため、第7条に定める幹事全員による事務局を置く。 2 幹事の中から、会長の指名により代表幹事1名を置く。 3 上記以外の幹事は、事務局長の指名による役割を分担する。 (総会および活動) 第13条 定期総会は、年1回「三面川の鮎を食べる会」を兼ねて開催する。 2 「定期総会・三面川の鮎を食べる会」を9月に開催する。 3 「三面川の鮭を食べ会」を12月に開催する。 4 会長が必要と認めた時、臨時総会および任意の会を開催することができる。 5 総会では、規約の変更、役員の承認、運営計画、および会計報告、同監査報告、その他必要事項の承認等を議決する。 (役員会) 第14条 役員会は、第7条に規定する役員および第10条に規定する特別職をもって構成する。 2 役員会は、会長が必要と認めた時、会長の招集により随時開催することができる。 (会 計) 第15条 本会の経費は、会員の年会費(個人会員3,000円、法人および団体会員5,000円)および寄付金を以ってこれに充てる。 2 本会の会計年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日に終える。 (委 任) 第16条 本規約に規定のない事項は、役員会において決定するものとする。 (規約の変更) 第17条 本規約の変更は、総会出席者の過半数の会員の同意を得なければならない。 付 則 昭和52年3月規約制定 平成20年5月規約一部改正 平成27年9月規約一部改正
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東京村上市郷友会事務局(佐藤方直) 〒273-0125 鎌ケ谷市初富本町1-21-5-601 電話/FAX 047-750-2013 |