広域連合と一部事務組合との比較

広 域 連 合 一部事務組合
団体の性格 特別地方公共団体(組合) 同左
構成団体 都道府県、市町村、特別区 同左
権限移譲 (1)国等からの権限の委任
(2)国等に対し権限の委任を要請
なし
規約事項 (1)名称
(2)組織団体
(3)区域
(4)所掌事務
(5)広域計画の項目

(6)事務所の位置
(7)議会の組織及び議員の選挙方法
(8)長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
(9)経費の支弁方法
(1)名称
(2)組織団体
(3)共同処理事務
(4)事務所の位置
(5)議会の組織及び議員の選挙方法
(6)執行機関の組織及び選任の方法
(7)経費の支弁方法
構成団体との関係 (1)規約変更の要請
(2)広域計画を策定し、その実施についての勧告
なし
組織 議会−長(執行機関) 議会−管理者(執行機関)
議会の議員の選挙 選挙人の投票又は広域連合を組織する団体の議会において選挙 規約の規定に基づき選挙
長の選挙 選挙人の投票又は広域連合を組織する団体の長が選挙 規約の規定に基づき選挙
住民関係 事務、長その他の執行機関の権限に属する事務の執行に関する監査、議会の解散職員の解職等について直接請求 なし
協議会 広域計画を一体的かつ円滑に推進するための協議会を条例で設置 なし

主な相違点
区分 一部事務組合 広域連合
団体の性格 ●特別地方公共団体 ●同左
構成団体 ●都道府県、市町村及び特別区 ただし、複合的一部事務組合にあっては、市町村 ●都道府県、市町村及び特別区
設置の目的等 ●構成団体又はその執行機関の事務の一部の共同処理 ●多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受け入れ体制を整備する。
国等からの事務権限の委任 ●国又は都道府県は、広域連合に対し直接権限・事務の委任を行うことができる。
●都道府県の加入する広域連合は国に、その他の広域連合は都道府県に権限・事務を委任するよう要請することができる。
構成団体との関係等 ●構成団体に規約を変更するよう要請することができる。
●広域計画を策定し、その実施について構成団体に対して勧告することができる。広域計画は、他の法定計画と調和が保たれるようにしなければならない。
●広域連合は、国の地方行政機関、都道府県知事、地域の公共的団体等の代表から構成される協議会を設置できる。
設置の手続き ●関係地方公共団体が、その議会の議決を経た協議により規約を定め、都道府県の加入するものは自治大臣、その他のものは都道府県知事の許可を得て設ける。 ●同左
ただし、自治大臣は、広域連合の許可を行おうとするときは、国の関係行政機関の長に協議。
直接請求 ●法律に特段の規定はない。 ●普通地方公共団体に認められている直接請求と同様の制度を設けるほか、広域連合の区域内に住所を有するものは、広域連合に対し規約の変更について構成団体に要請するよう求めることができる。
組織 ●議会−管理者(執行機関)
ただし、複合的一部事務組合にあっては、管理者に代えて理事会を設けることができる。
●議会−長(執行機関)
議員等の選挙方法等 ●議会の議員及び管理者は、規約の定めるところにより、選挙または選任される。 ●議会の議員及び執行機関の選出については、直接公選または間接選挙による。
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